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居宅介護⽀援事業

居宅介護⽀援事業

居宅介護⽀援事業とは、介護⽀援専⾨員(ケアマネージャー)という有資格者が、お客様(要介護者・要⽀援者)やその家族からの相談に応じ、お客様の⼼⾝の状況に応じた適切な介護サービスが利⽤できるよう市町村やサービス事業所との連絡調整を⾏う事業です。

当社の介護⽀援専⾨員(ケアマネージャー)は、経験豊富で専⾨的な知識を持ったスタッフが各営業所揃っておりますので、介護でのお悩み・ご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。

介護サービスを利⽤される⽅の⼼⾝の状態や環境、意向、ご家族の要望等をお聞きしながら、お客様と⼀緒に最適な居宅介護⽀援サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。

  • ・要介護認定(介護保険のサービス等を受けるための認定)の更新や、変更申請の代⾏を⾏います。
  • ・福祉⽤具貸与サービス、福祉⽤具の購⼊、住宅改修についての情報提供、相談、代⾏も致します。
  • ・作成されたサービス計画がスムーズに実施できるよう各関係機関、サービス提供事業所との連絡調整を⾏います。

サービスの利⽤⽅法

  1. ①市の窓⼝(福祉課)に認定申請をして下さい。
  2. ②当社事業所にご依頼いただく場合、担当の介護⽀援専⾨員がご連絡を差し上げ、お伺い致します。
  3. ③居宅介護⽀援に関する説明をさせていただき、契約を締結いたします。
    契約締結後に、居宅介護サービスの計画書の作成依頼の提出を致します。その後利⽤される⽅の状態の把握を⾏い、
    課題の分析をしながら希望されるサービスなどについてもお伺いします。
  4. ④介護⽀援専⾨員は課題分析の結果、解決すべき課題が把握できた場合に、サービスを提供する事業所の⽅々と
    担当者会議を開催し、利⽤される⽅に提供するサービス内容等を検討し確認します。
  5. ⑤担当者会議での検討等を踏まえ、利⽤される⽅とそのご家族の希望を尊重し、ケアプランを作成し提⽰します。
  6. ⑥利⽤される⽅とそのご家族はケアプランに基づき、サービス提供事業者とサービス利⽤契約を結び、サービスの
    開始となります。

ご利⽤料⾦

介護相談
要介護認定申請代⾏
無料
居宅介護サービス計画書
(ケアプラン作成)

要介護1,2の⽅…10,420円/1ヶ⽉

要介護3〜5の⽅…13,530円/1ヶ⽉

※介護保険より全額⽀給されます。

利⽤者へのご負担はありません。

居宅介護⽀援に関するサービス利⽤料⾦については、法律の規定に基づいて介護保険からサービス利⽤料⾦に相当する給付を受領しますので、
ご契約者の⾃⼰負担はありません。
※ただし、ご契約者またはご利⽤者の介護保険料の滞納等により、介護保険からサービス利⽤料⾦に相当する給付を受領することが出来ない場合は、
サービス利⽤料⾦として全額をいったんお⽀払いください。

お気軽にお問合せください。

電話

043-305-5211

【営業時間】10:00~18:00 【定休日】土日祝